地理科学学会
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地理科学学会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は,地理科学学会〔欧文名 The Japanese Society for Geographical Sciences (Chiri-Kagaku-Gakkai)〕と称する。
(目的)
第2条
本会は地理学および地理教育を研究し,その発展と普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  1. 機関誌「地理科学」〔欧文名 Geographical Sciences (Chiri-kagaku)〕の刊行。
  2. 学術大会,例会,巡検,講演会,および展示会などの開催。
  3. 内外の学術団体および諸機関との交流。
  4. 地理学および地理教育に関する図書・資料の収集,保管ならびに情報提供。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(会員)
第4条
  1. 本会の会員は,一般会員,賛助会員および名誉会員とする。
  2. 一般会員は,本会則第2条の目的に賛同し,所定の会費を納入するものとする。
  3. 賛助会員は,本会則第2条の目的に賛同し,所定の金額を納める法人・団体または特定の個人とする。ただし,本会役員の選挙には参加しないものとする。
  4. 名誉会員は,本会の発展に特に功績のあった一般会員で,特別委員会として設置される名誉会員選挙委員会により推薦され,総会において承認された者とする。ただし,本会役員の被選挙はないものとする。
(会費)
第5条
  1. 一般会員および賛助会員は,細則の定めるところにより,会費を当年度前半までに納入するものとする。
  2. 既納の会費は,原則として返却しない。
  3. 会費に関する事項は,合同委員会で審議する。ただし,会費の変更は,総会の承認を得るものとする。
(特典)
第6条
会員は機関誌の配布を受け,本会の行うすべての事業に参加することができる。
(入会・退会)
第7条
本会に入会または本会を退会しようとする者は,本会に届け出て,合同委員会の承認を得るものとする。

第3章 総会

(種別)
第8条
総会は,年次総会および臨時総会の2種とする。
(招集)
第9条
総会は,議案,日時,場所を明記して,会長がこれを招集する。
(開催)
第10条
年次総会は,毎年1回会計年度始めに開催する。
第11条
臨時総会は,評議員の3分の1以上,もしくは合同委員会が必要と認めたとき,または一般委員の10分の1以上の連署による議案が会長あてに提出されたときに開催する。
(成立)
第12条
  1. 総会は委任状を含めて一般会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
  2. 総会は,出席者の互選による議長をおいて議事を運営する。
(議事)
第13条
年次総会における議事には,次の諸項を含む。
  1. 前年度事業報告および事務報告の承認。
  2. 前年度決算報告および財産目録の承認。
  3. 当年度事業計画および予算案の審議。
  4. 合同委員会より提出する議案の審議。
  5. 会員10名以上の連署により,大会前日までに会長宛提出された議案の審議。
(議決)
第14条
総会の議決は,委任状を含む出席会員の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。

第4章 役員

(役員の種別)
第15条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長1名,評議員20名,会計監査2名,合同委員会委員長1名,庶務,編集,会計,集会の専門委員長4名,および各専門委員 若干名。
  2. 特別専門委員 若干名。
(役員の任務)
第16条
  1. 会長は本会を代表し,一切の会務を統轄する。会長が会務の遂行に支障あるときは,合同委員会の議を経て,合同委員会委員長がこれを代行する。
  2. 評議員は,本会の発展に関する助言を行う。
  3. 会計監査は,本会の会計を監査し,総会に報告する。
  4. 合同委員会は,合同委員会委員長,専門委員長および専門委員で構成され,会務を遂行する。
  5. 会長は必要に応じて,合同委員会に出席する。
  6. 合同委員会委員長は,合同委員会を招集し,会務の遂行を調整する。
  7. 専門委員長は各専門委員会を主宰し,担当部門に関わる会務を行う。
  8. 専門委員会の分担する会務は,本会細則に定める。
  9. 特別専門委員会は会長の委嘱を受けて委員会を構成し,会の運営上特別の問題について,会長の諮問に応じて審議し,会長に答申する。
(役員の選出)
第17条
役員の選出は,一般会員の中から次により行う。
  1. 会長および評議員の選出は地理科学学会役員選挙規定によって行われる。
  2. 会計監査,合同委員会委員長および各専門委員長は,会長により委嘱される。
  3. 専門委員は,合同委員会委員長および専門委員長で構成する幹事会により推薦され,会長がこれを委嘱する。
  4. 会長,会計監査は他の役員と兼ねることができない。また,専門委員は兼ねることができない。
  5. 特別専門委員は,会長が合同委員会に諮った上,これを委嘱する。
  6. 役員が任期途中で辞任するときは,合同委員会委員長に申し出て,会長の承認を得る者とする。
(役員の任期)
第18条
役員の任期に関しては,次の事項による。ただし,その交代は会長,評議員は4月1日とし,これ以外は総会の翌日とする。
  1. 会長および会計監査の任期は2年とし,1任期を置かなければ再任できない。
  2. 評議員の任期は2年とし,連続して4任期を越えないものとする。
  3. 合同委員会委員長,専門委員長および専門委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
  4. 特別専門委員の任期は必要に応じて,これを定める。

第5章 会計

(資産)
第19条
本会の運営および事業は,会費,寄付金品,事業に伴う収入などをもって行う。
(会計年度)
第20条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(監査)
第21条
本会の会計は,毎年年次総会の前に監査を受けるものとする。

第6章 会則の変更

第22条
本会則の変更は,総会の決議により行う。


 付則
本会則は1961年10月31日よりこれを施行する。
 付則
本会則は1978年10月29日一部改正。
 付則
本会則は1982年10月31日一部改正。
 付則
本会則は1983年10月30日より施行する。ただし,1984年度年次総会まで役員の選出に限って旧会則を適用し,この間の役員任期は,本会則による在任期間に含めないものとする。
 付則
本会則は1991年5月19日一部改正。
 付則
本会則は1999年5月30日一部改正。
 付則
本会則は2021年6月19日一部改正。
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