地理科学学会
サイトマップ


ワーキンググループに関する規約

(1999年7月9日制定,2011年4月13日改定)

1.ワーキンググループとは,本会の目的に沿った特定の目的を持つ作業グループであって,本会会員は任意にその企画に参加できるものとする。

2.ワーキンググループは,5人以上の一般会員を発起人として,グループ名・代表者名・連絡先・目的および活動内容・予想される参加者数などを3月末までに学会に申し出て,合同委員会で承認されることにより発足する。ただし,活動状況によっては,合同委員会で審議のうえ登録を取り消すことがある。

3.ワーキンググループの目標を達成するために,本会は財政の許す範囲で,ある程度の活動費を交付することができる。

4.ワーキンググループは,集会を本会会員に公開することを原則とする。本会会員以外の者がワーキンググループに参加することは妨げない。

5.ワーキンググループは,集会の開催通知を機関誌「地理科学」に掲載するなど広報に努めなければならない。

6.ワーキンググループは,年度末に合同委員会に対して活動報告および会計報告をおこなう。活動報告は機関誌「地理科学」に掲載するものとする。また,成果を研究論文として機関誌 「地理科学」に投稿し,本会会員に情報を提供することが望ましい。

7.ワーキンググループの登録は,毎年更新しなければならない。

8.ワーキンググループの活動は,同じ目標で3年を上限とする。

地理科学学会